関西学院大学 2023年度 2月1日 全学部日程(3科目型)日本史の大問2〜4(全30問)の解答と解説です。大問1は公開記事をご覧ください。
大問2〜4の解答一覧
大問2 古代から近世の法と統治
| 設問 | 解答 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| 問1 | エ | 養老律令は元正天皇の時に完成し施行された。 |
| 問2 | エ | 刑部省 |
| 問3 | ウ | 弘仁格式→貞観格式→延喜格式 |
| 問4 | エ | 養老律令を廃止するという主旨の法令は出されたことはなく,中央官制の二官八省は,明治維新まで名目の上では存続した。 |
| 問5 | ア | 源実朝が暗殺された。 |
| 問6 | エ | 下線部fが制定されると,日本国中がこれによって規制されることとなった。 |
| 問7 | イ | 三善康信 |
| 問8 | ウ | 且つは天下の御為,且つは往還の旅人御憐愍の儀を思し食され,御分国中に数多之在る諸関諸役上させられ(後略) |
| 問9 | ウ | 徳川家康の名義で発布された。 |
| 問10 | イ | α→γ→β |
大問3 相対済令と日中戦争の史料
| 設問 | 解答 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| 問1 | イ | 金銀の貸借などに関する訴訟 |
| 問2 | ウ | b:評定所・d:三奉行所 |
| 問3 | ア | 借金銀や掛け買いでの購入に関する紛争は,当事者同士のことであるから,これからは空欄dでは当事者の調停・和解の取扱いをしない。 |
| 問4 | ウ | 従来は,債務を分割して徐々に弁済させるようにすることがあった。 |
| 問5 | ア | 史料Aが発せられた当時,江戸幕府が受け付けた訴訟のうち,「金銀出入」の割合は増加する傾向にあった。 |
| 問6 | イ | 蔣介石が率いる国民政府 |
| 問7 | ウ | 満州国 |
| 問8 | ア | h:正式承認・i:防共 |
| 問9 | ウ | 史料Bは,柳条湖事件に端を発した日中戦争に際して,日本政府の方針を決定したものである。 |
| 問10 | エ | 締約国(日本国・独逸国のこと)ハ共産「インターナショナル」ノ活動ニ付,相互ニ通報シ,必要ナル防衛措置ニ付協議シ且緊密ナル協力ニ依リ右ノ措置ヲ達成スルコトヲ約ス。 |
大問4 近現代の外交と経済
| 設問 | 解答 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| 問1 | イ | 三国同盟を成立させていたドイツ・フランス・イタリアはともに戦った。 |
| 問2 | エ | b:大隈重信・d:段祺瑞 |
| 問3 | ウ | 中国政府顧問として日本人を雇用すること |
| 問4 | イ | 日本は中国の領土保全・門戸開放を認めた。 |
| 問5 | エ | ア~ウはすべて正しい |
| 問6 | イ | 在任の最終年に日本経済が戦後初の実質マイナス成長となった。 |
| 問7 | エ | h:日中共同声明の発表・k:三木武夫 |
| 問8 | イ | これにともなって日本と台湾の国民政府との外交関係は断絶した。 |
| 問9 | ウ | デフレ経済からの脱却 |
| 問10 | イ | 世界的不況,経済危機の打開のために開催された。 |
大問2 古代から近世の法と統治
問1 養老律令の編纂と施行
解答:エ 養老律令は元正天皇の時に完成し施行された。
養老律令は元正天皇の時代の718年に編纂されたが、施行は757年、孝謙天皇の時代である。完成と施行を同じ時点にまとめたエが誤り。藤原不比等が編纂に関わり、藤原仲麻呂が施行を進めた。
ア・イの大宝律令は刑部親王・藤原不比等らが編纂し、文武天皇の時代の701年に完成・施行された。ウの養老律令編纂者も正しい。天皇・年・編纂者・施行者を対にして整理する。
問2 律令の裁判機関
解答:エ 刑部省
刑部省は裁判・刑罰を担当した。律が刑罰を中心とする法、令が行政を中心とする法であり、刑罰の適用に関わる官司が刑部省である。
アの中務省は詔書作成など天皇側近の事務、イの式部省は文官人事・教育、ウの兵部省は軍事・武官人事を担当した。八省の名称だけでなく、何を扱う省なのかを官制図で確認しよう。
問3 三代格式の成立順
解答:ウ 弘仁格式→貞観格式→延喜格式
弘仁格式、貞観格式、延喜格式の順で成立した。嵯峨天皇の時代に弘仁格式が編纂され、その後も律令を補足する法令や施行細則が整理された。
ア・イは延喜を最初にしている点、エは貞観と延喜の順が逆である点が誤り。格は律令の補足・修正法、式は施行細則という役割の違いも合わせて覚える。
問4 律令法の形式的存続
解答:エ 養老律令を廃止するという主旨の法令は出されたことはなく,中央官制の二官八省は,明治維新まで名目の上では存続した。
律令の各規定は社会変化により実効性を失ったが、武家政権が成立したからといって、一つの法令で法体系全体を廃止したわけではない。朝廷には二官八省の官名などが明治維新まで名目上残った、というエを選ぶ。
アの承久の乱後の廃止宣旨、イの建武政権による復活の院宣、ウの家光による廃止命令はいずれも適切でない。禁中並公家諸法度は1615年の家康・秀忠期であり、家光期でもない。官職の存続と、古代の行政組織が実際に機能し続けたことは同一ではない。
問5 北条泰時の執権在任期
解答:ア 源実朝が暗殺された。
空欄eは北条泰時。御成敗式目を制定した第3代執権である。源実朝の暗殺は1219年で、第2代執権北条義時の時代に当たるためアが誤り。
イの評定衆設置とエの連署設置は1225年、ウの藤原頼経の将軍就任は1226年で、いずれも泰時の執権期である。頼経が1219年に鎌倉へ下向したことと、正式に将軍になった年を区別する。
問6 御成敗式目の適用範囲
解答:エ 下線部fが制定されると,日本国中がこれによって規制されることとなった。
1232年の御成敗式目は、幕府の支配が及ぶ武家社会における裁判の基準である。制定と同時に全国民を一律に規制したわけではなく、公家法・本所法なども存在した。
アの頼朝以来の先例や武家の慣習・道徳、イの守護・地頭の任務と権限、ウの御家人の紛争を公平に裁く基準という説明はいずれも正しい。複数の権力の法が並存した中世社会を理解する設問である。
問7 問注所の初代執事
解答:イ 三善康信
問注所の初代長官は三善康信である。京都の実務に通じた下級貴族が、幕府の裁判・文書行政を支えた。
エの大江広元は公文所、のちの政所の別当に結びつける。アの三善清行は平安前期の人物で『意見封事十二箇条』、ウの大江匡房は平安後期の学者であり、時代・役職が異なる。
問8 分国法と関所撤廃
解答:ウ 且つは天下の御為,且つは往還の旅人御憐愍の儀を思し食され,御分国中に数多之在る諸関諸役上させられ(後略)
ウは往還の旅人の負担を軽くするため、領内の関所や通行税を廃止したことを述べる文章であり、挙げられた他の分国法・家訓の条文と性格が異なる。本文中の「諸関諸役上させられ」を、関所などの負担を取り除くという意味で読む。
アは今川氏の領国外との婚姻統制、イは朝倉孝景条々の城郭統制、エは甲州法度之次第にみられる喧嘩両成敗に関わる条文である。分国法は家臣・領民を領主の統制下に置く規範だった。ウの出典名そのものは本設問から確定せず、教科書の関所撤廃政策と対応させる。
問9 元和令の発布名義
解答:ウ 徳川家康の名義で発布された。
最初の武家諸法度である元和令は、大坂夏の陣で豊臣氏が滅亡した1615年、2代将軍秀忠の名で発布された。家康が実質的な政治の中心であっても、発布名義まで家康とするウは誤り。
アの豊臣氏滅亡直後、イの金地院崇伝による起草、エの福島正則の改易はいずれも正しい。正則は1619年、広島城修築の手続きなどを問題とされて処分された。
問10 武家諸法度の改定順
解答:イ α→γ→β
αの文武弓馬を重んじる条文は1615年の元和令、γの参勤交代を制度化する条文は1635年の寛永令、βの文武忠孝・礼儀を重んじる条文は1683年の天和令である。したがってα→γ→βのイを選ぶ。
アは天和令と寛永令が逆、ウ・エは元和令を最初に置いていない。武力を背景とした統制から忠孝・礼儀による秩序維持へという政策の変化にも注意する。
大問3 相対済令と日中戦争の史料
問1 金銀出入の意味
解答:イ 金銀の貸借などに関する訴訟
「出入」はここでは支出・収入ではなく争いや訴訟を意味する。「金銀出入」は金銭の貸借などに関する訴訟である。史料Aは1719年の相対済令で、金銭訴訟の増大への対応を示している。
アの幕府歳入歳出、ウの家計簿、エの貨幣発行高はいずれも語の意味を取り違える。史料読解では現代語の熟語に見えても、文脈に即して意味を判定しよう。
問2 評定所と三奉行所
解答:ウ b:評定所・d:三奉行所
bは評定所、dは三奉行所である。前半は評定所の寄合で金銭訴訟にばかり時間を費やし、本来の裁判が後回しになることを問題にしている。
三奉行は寺社奉行・町奉行・勘定奉行。dに入る三奉行所で今後は金銭紛争の調停を扱わないと命じている。ア・イは会合の主体としてのbが、エはbの大目付が不適切。評定所は複数の奉行の管轄にまたがる訴訟などを扱った。
問3 相対で解決させる方針
解答:ア 借金銀や掛け買いでの購入に関する紛争は,当事者同士のことであるから,これからは空欄dでは当事者の調停・和解の取扱いをしない。
「人々相対の上の事」とは、貸借や掛買いが当事者間の合意による事柄だという意味である。そのため今後は奉行所が「済口」、すなわち和解・示談の取扱いをしないとする。
イは民事的な争いを刑事事件として処理すると読み替え、ウは訴えを受理する方向へ結論を逆転させている。エの貸借は倫理的に悪いという理由づけも本文にはない。ただし詐欺などの不届きな行為は別に取り締まる、と続く点にも注目する。
問4 日切と分割弁済
解答:ウ 従来は,債務を分割して徐々に弁済させるようにすることがあった。
「日切」は返済期限・期日を定めること、「段々済寄り」は段階的に返済させる趣旨である。従来は奉行所が訴えを取り上げ、期日を指定して徐々に弁済させる場合があった。
アの即時破産、イの受理までの手続き、エの即日処刑という内容はいずれも書かれていない。とくに「日切」の「切」を人を切る意味としない。第2条は、すでに受理した案件についても今後は出頭させないと命じている。
問5 金銭訴訟増大への対応
解答:ア 史料Aが発せられた当時,江戸幕府が受け付けた訴訟のうち,「金銀出入」の割合は増加する傾向にあった。
「近年金銀出入段々多く成り」が、金銭訴訟の割合・負担の増大を直接示す。教科書側注も、1718年の江戸町奉行所の訴訟の9割以上が金公事だったと説明している。
イは誤り。相対済令は一度だけでなく、17世紀後半以降に繰り返し出された。ウの関東取締出役は1805年、家斉期の制度であり、1719年の吉宗期や相対済令の最初の発令と結びつかない。初発年の細部が分からなくてもウは排除できる。
問6 国民政府の指導者
解答:イ 蔣介石が率いる国民政府
史料Bの「支那現中央政府」は、蔣介石を中心とする国民政府を指す。1938年1月11日の「支那事変処理根本方針」で、国民政府との講和の条件と、応じない場合の対処を定めたものである。
アの張作霖は1928年に爆殺されている。ウの汪兆銘の親日政権成立は1940年であり、本文の現中央政府とは異なる。エの毛沢東の中華人民共和国成立は1949年。史料の時点と政権の成立年を対応させよう。
問7 満州国の承認要求
解答:ウ 満州国
gは満州国である。「日g支三国」とあるため、日本・満州国・中国という三つの政治主体を並べる表現だと分かる。満州国は1932年に日本の主導で建国された。
アのソ連では防共政策を共同推進するという後続部分と整合しない。イの朝鮮、エの台湾は当時日本の植民地であり、独立した国としてこの三国の組合せに入らない。日本政府の主張を記した史料であって、三者の対等性を史実として保証する文章ではない。
問8 正式承認と防共政策
解答:ア h:正式承認・i:防共
hは正式承認、iは防共である。中国に満州国の承認を求め、内蒙古に防共自治政府を置き、日満と協力して共産主義勢力に対抗することを講和条件とした。
イ・ウの満州国放棄は、日本側が自らつくった満州国の存在を承認させようとした方針と逆である。エの容共も防共と反対の意味。「非武装地帯」「広汎ナル権限」などと合わせ、中国に重大な主権上の制約を求める内容だと読む。
問9 満州事変と日中戦争の区別
解答:ウ 史料Bは,柳条湖事件に端を発した日中戦争に際して,日本政府の方針を決定したものである。
柳条湖事件は1931年9月の満州事変の発端である。日中全面戦争につながる発端は1937年7月の盧溝橋事件であり、両者を同じ事件として説明するウが誤り。
アは第1条の講和方針、イは第2条の新政権育成と現政権の壊滅・吸収を正しく要約する。エの非武装地帯などによる中国の主権制限も史料に即している。日本政府の「共存共栄」という表現と、実際に課した条件を分けて読む。
問10 近衛内閣と条約の成立
解答:エ 締約国(日本国・独逸国のこと)ハ共産「インターナショナル」ノ活動ニ付,相互ニ通報シ,必要ナル防衛措置ニ付協議シ且緊密ナル協力ニ依リ右ノ措置ヲ達成スルコトヲ約ス。
1938年1月の首相は第1次近衛文麿内閣の近衛である。エの日独防共協定は1936年、広田弘毅内閣で締結されており、近衛内閣のものではない。
アは1940年の日独伊三国同盟で第2次近衛内閣、イは1941年の日ソ中立条約で同じく第2次近衛内閣、ウは1938年の国家総動員法で第1次近衛内閣。「近衛内閣」は第1次だけに限らないことが判定の鍵である。
大問4 近現代の外交と経済
問1 第一次世界大戦の陣営
解答:イ 三国同盟を成立させていたドイツ・フランス・イタリアはともに戦った。
三国同盟はドイツ・オーストリア・イタリアであり、フランスを含めるイは誤り。さらにイタリアは開戦時には中立で、のち協商国側に参戦したため、三国同盟の国がそのまま一緒に戦ったともいえない。
アの英仏露の協商関係、ウの日英同盟を理由とする日本参戦はいずれも正しい。エの地中海への日本海軍派遣も事実で、船舶の護衛などを担った。
問2 二十一カ条要求と西原借款
解答:エ b:大隈重信・d:段祺瑞
bは大隈重信、dは段祺瑞。1915年の二十一カ条要求は第2次大隈内閣、西原借款は次の寺内正毅内閣が段祺瑞政権を支援した政策である。
アはbを寺内とする点、イは両方、ウは借款の相手を袁世凱とする点が誤り。袁世凱は二十一カ条要求を受けた時の北京政府の指導者である。要求の相手と借款の相手を入れ替えない。
問3 二十一カ条要求の第五号
解答:ウ 中国政府顧問として日本人を雇用すること
日本人を中国の政治・財政・軍事顧問として雇わせる要求は第五号に含まれ、中国の強い反対を受けて最終的な要求から外された。中国内政への直接介入につながる内容だった。
アの山東権益継承、イの漢冶萍公司の日中共同経営、エの南満州・東部内蒙古の権益強化は第五号撤回の項目ではない。「二十一カ条すべてがそのまま受諾された」とは覚えない。
問4 石井ランシング協定
解答:イ 日本は中国の領土保全・門戸開放を認めた。
1917年の協定で、日本は中国の領土保全・門戸開放を確認し、アメリカは地理的近接性による日本の中国における特殊利益を認めた。ワシントン体制が整う前の、大戦中の日米関係調整である。
アの石井は当時の外務大臣ではなく特派大使。ウの韓国保護権の承認ではなく中国問題の協定である。エも誤りで、締結は1918年の大戦終結前だった。
問5 シベリア出兵と米騒動
解答:エ ア~ウはすべて正しい
アの共同出兵はチェコスロヴァキア軍救援を名目とし、イのとおり日本は第一次大戦終結後も駐兵を続けた。革命への干渉や極東での権益拡大という目的にも注意する。
ウは、1918年の出兵を見越した米の投機的買占めが米価高騰を強め、米騒動につながったという説明である。「誤っているもの」を探して三つとも正しい場合にはエを選ぶ、という特別な選択肢の扱いを確認しよう。
問6 田中角栄内閣の時代
解答:イ 在任の最終年に日本経済が戦後初の実質マイナス成長となった。
田中内閣の在任最終年は1974年で、第一次石油危機後、日本経済は戦後初の実質マイナス成長を記録した。高度経済成長が終わる画期である。
アの第二次石油危機は1979年、ウの金ドル交換停止は1971年のニクソンショック。エのロッキード事件による田中の逮捕は1976年で、首相退任後、三木武夫内閣の時代だった。逮捕と1974年の退陣を混同しない。
問7 日中国交正常化と三木内閣
解答:エ h:日中共同声明の発表・k:三木武夫
hは1972年の日中共同声明の発表、kは田中内閣に続く三木武夫である。日中平和友好条約は1978年、福田赳夫内閣で締結された。
ア・イは正常化の文書を条約とする点が誤り。ウは共同声明は正しいが、後継首相を福田とする点が誤りである。1972年共同声明、1978年平和友好条約を別々に整理する。
問8 国交正常化の前後
解答:イ これにともなって日本と台湾の国民政府との外交関係は断絶した。
1972年の日中国交正常化に伴い、日本は台湾の中華民国政府との外交関係を断った。外交関係の断絶は、台湾との民間経済・文化交流が消えたことを意味しない。
アは誤りで、日中貿易は国交正常化以前から民間貿易や1962年のLT貿易などの形で行われていた。ウの日韓国交正常化は1965年で、日中より前である。したがって三つとも誤りとするエでもない。
問9 日本列島改造論
解答:ウ デフレ経済からの脱却
田中角栄の日本列島改造論は、工業の地方分散と交通網の整備などによって地域格差の是正を図る構想だった。アの工業分散、イの新幹線、エの高速道路はその内容に含まれる。
ウのデフレ脱却は当時の構想の説明として不適切。むしろ積極的公共投資による土地投機や金融緩和、さらに石油危機が重なり、物価高騰が深刻化した。政策の狙いと結果の違いも押さえる。
問10 第一回サミット
解答:イ 世界的不況,経済危機の打開のために開催された。
石油危機後の不況、インフレ、通貨不安などに対処するため、先進国の政策協調を図った。1975年、フランスのランブイエで開催され、日本から三木武夫首相が出席した。
アのワシントン開催は誤り。ウはソ連を含む点が誤りで、初回参加国は米・日・西独・英・仏・伊の6カ国。エの隔年開催も誤りで、翌年以降も年次開催された。
